あまり大雪の降らない地域にお住いの方は、スタッドレスやチェーンなどを装着せずにノーマルタイヤで雪道を走っている方も多いのではないでしょうか。
正直、あまり降らない雪の為に、何万円も出してスタッドレスを買うのはもったいない…
そう思っている方もいると思います。
そこで今回は、雪道でのノーマルタイヤ走行について言及していきます。
・雪道をノーマルタイヤで走行するのは交通違反なのか
・罰金は取られる?
・保険は下りる?
この3つを重点的にお伝えしていきます。
雪道をノーマルタイヤで走行するのは交通違反なの?
意外と知らない人も大勢いるのですが、実は雪道をノーマルタイヤで走行するのは道路交通法違反です。
正式には、公安委員会遵守事項違反となるのですが、噛み砕いて言うと、「道路交通法施行細則」として運転者の遵守事項として決められた、各都道府県ごとのさらに細かいルールが適用されています。
この、公安委員会遵守事項違反を規定する道路交通法が、道路交通法第71条に定められています。
道路交通法第71条と言っても、1~6項までとかなり長い文章で構成されているのですが、その中の6項を見てみましょう。
(運転者の遵守事項)
第71条車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
~省略~
6項 道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項
これは、前述したように各都道府県によってルールが異なります。
ようは、北海道ではダメだけど、沖縄ではOK!
という事は全然ありえます。
北海道では、雪道はノーマルタイヤだと違反ですが、沖縄は雪なんて滅多に降らず、過去に2回しか観測してないので、仮に雪が降ったとしてもノーマルタイヤで走ってOKな訳です。
このように、全国共通の交通違反ではないのが、公安委員会遵守事項違反です。
では、どんな場合が公安委員会遵守事項違反になるのでしょうか。
例を挙げてみていきましょう。
- 道路が積雪、凍結時にチェーン、又は雪路用タイヤ(スタッドレス)を装着しない運転の禁止
- スリッパ、サンダル、下駄などでの運転の禁止
- イヤホンやヘッドホンなどを使用し、周囲の音が聞こえない状態での運転の禁止
- 衣服の袖、裾などによって運転の障害となるような和服などの着用による運転の禁止(岩手)
これらは全て、道路交通法違反(公安委員会遵守事項違反)です。
各都道府県によって若干ルールが異なるので、
公安委員会遵守事項違反 + 自分のお住いの都道府県名
で検索して調べてみて下さい。
雪道をノーマルタイヤで走行した場合の罰金はいくら?
公安委員会遵守事項違反でも罰金は科せられます。
罰金ではなく、正確には「反則金」と呼びます。
罰金とは、もっと重い交通違反を犯した場合であり、酒気帯び運転、一般道30km/h以上のスピード違反、過失運転致死傷罪などがそれに当たります。
反則金が科せられる違反は、軽い交通違反という認識であり、違反内容によって金額が決まっています。
今回の公安委員会遵守事項違反での反則金の金額は以下になります。
種別 | 反則金 |
---|---|
大型車 | 7,000円 |
普通車 | 6,000円 |
二輪車 | 6,000円 |
小型特殊車 | 5,000円 |
原付バイク | 5,000円 |
この反則金を支払わずに放置していると、罰金刑として重い罪になってしまうので忘れずに支払いましょう。
仮に、雪道の中でノーマルタイヤを装着した状態で事故を起こしてしまった場合、雪道でない通常の道路で事故を起こすよりも重い違反となります。
過失運転致死傷罪となり、7年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。
雪道でのノーマルタイヤを装着した走行は、リスクでしかないのです。
雪道をノーマルタイヤで走行していても保険は下りる?
基本的には、雪道をノーマルタイヤで走行して事故を起こしたとしても、保険は適用されます。
例えば、路面が凍結していてスリップしてしまい、自車が破損した場合、これは保険を使って修理する事が可能です。
しかし、交通違反をしている事には変わりはありません。
相手方のいる事故だった場合、相手がスタッドレスを装着、又はチェーンを巻いて対策を施していた場合は、明らかにこちら側が不利な状況になります。
また、相手方(対人)、相手方の車(対物)などの治療費や修理費の保険が下りても、自身に対する保険は下りない可能性もあります。
この部分は保険会社により異なるので、ご自身が加入している保険会社に事前にチェックしておきましょう。
連絡をする事によって、保険適用がなされない等となった場合、よりノーマルタイヤではダメなんだという認識が強くなるかもしれません。
もし、
「スタッドレスは持っているけど、交換がめんどうだ!」
というのなら、業者さんに頼んでやってもらいましょう。
大体2,000円ちょっとでやってくれるはずです。
事故を起こして何万円も払うハメになる事を考えると、2,000円なら全然出せる範囲ですよね。
少額をケチらずに是非履き替えましょう。
まとめ
・雪道でのノーマルタイヤでの走行は交通違反
・公安委員会遵守事項違反が適用される
・反則金が5,000~7,000円取られる
・雪道でノーマルタイヤ走行でもK保険は下りる
・保険は下りるが、違反をしているので相手方のいる事故ならこちら側が圧倒的に不利